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ケース別に見る、社用車の責任所在。 使用者責任と運行供用者責任とは?

社用車をもつ企業は例外なく、何らかの安全運転対策に取り組んでいるはずです。しかし、実際の事故が起きた場合に備えて、「誰が、誰に対して、どのような責任を負う必要があるのか」を把握している方は少ないのではないでしょうか。事故の状況・ケース別に考えれば、事故防止のために求められる知識も明確になります。本記事では、万が一の場合に企業が負うべき責任内容をご紹介します。

【目次】

■社用車の事故で企業が負う可能性のある責任
■ケース① 社用車で業務中に起こった事故
■ケース② 社用車で業務時間外の事故
■ケース③ マイカー通勤時の事故
■管理者が見るべきは、事故を未然に防ぐための安全運転管理対策にあり

社用車の事故で企業が負う可能性のある責任

万が一、従業員が社用車で交通事故を起こした場合、企業は次の2つの責任を負う可能性が発生します。

1つ目は、従業員が不法行為によって他人に損害を与えた場合に発生する「使用者責任」です。

民法715条によると、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と記されており、従業員を雇用する以上避けがたい責任であるといえます。通常の不法行為責任は民法709条に示されていますが、被害者救済の視点から不法行為者の使用者(雇い主・会社等)にも損害賠償責任を負担することが求められている形です。

2つ目は、運転者ではなく、自動車を保有する企業の責任を問う「運行供用者責任」です。

厳密には保有しているかどうかよりも、その自動車の運転によって企業が利益を受けているかどうかが重要な観点です。つまり、仮に従業員が業務中に「雇用主の指示の下で」マイカーを運転していた場合、その企業が「運行供用者責任」に問われる可能性があります。つまり、損害賠償責任は企業に生じる可能性があるのです。

こうした前提を踏まえつつ、いくつか具体的なケースを見ていきましょう。

 

ケース① 社用車で業務中に起こった事故

1つ目のケースは、従業員が業務中に社用車を運転している最中に発生した事故です。

この場合には当然ながら、従業員を雇用している企業(使用者)側にも「使用者責任」が生じます。同時に、企業が所有している車両で事故が発生しているため、「運行供用者責任」も生じるでしょう。

では、従業員と企業の責任割合はどのようになるのでしょうか。企業に責任が生じるからといって、事故を起こした従業員の責任が無くなるわけではありません。しかし、被害者から見ると企業は「連帯責任」を負う形になるため、被害者から企業に対しては全額分の損害賠償請求がなされる可能性があります。

上記のやり取りとは別途、企業から従業員に対する「求償権」の行使がなされた事例があります。最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決では、被害者から請求された損害賠償額の4分の1程度について、企業から従業員に求償が行われました。ここでは事業の性格や規模、事故を起こした従業員の業務内容、勤務態度などを総合的な判断がなされています。内容によっては従業員への求償が一切認められないケースも考えられるため、注意が必要です。

ケース② 社用車で業務時間外の事故

2つ目のケースは、従業員が業務時間外に社用車を運転している最中に事故が発生した場合です。

この場合、業務の執行中ではないため、企業側に「使用者責任」は発生しません。しかし、社用車を運転している以上、「運行供用者責任」は発生する可能性が高いでしょう。一方で、企業側の責任が問われないケースも存在します。

それは、従業員が無断で社用車を使っていた場合です。この場合、企業は利益を受けているとは言えないため、「運行供用者責任」に問われない可能性が出てきます。このように考えると、企業は各社用車が
今どのような状態にあるのか把握することは極めて重要だとわかります。この対策としては、これまで紙に記入して行っていた日報をシステムで自動化し、位置情報などを元にした記録が付けられるようにする、といった方策が考えられます。

ケース③ マイカー通勤時の事故

3つ目のケースは、従業員の自家用車で通勤中に発生した事故についてです。

この場合、例え出勤の打刻をする前であっても、業務執行中と捉えられる可能性が高いでしょう。仮に客先に直行する場合や、逆に直帰の最中であっても、業務との連続性が見られる限り、企業には「使用者責任」や「運行供用者責任」が生じる可能性があります。

しかし、「業務との連続性」という点には注意が必要です。例えば、従業員が明らかな寄り道をしている場合などには、企業の責任が問われないことも考えられるのです。つまり、この場合においても、企業側としては各社用車の状況を把握できるようにするための、何らかの対策が望まれるわけです。

管理者が見るべきは、事故を未然に防ぐための安全運転管理対策にあり

今回ご紹介したような状況は、全体のほんの一部のケースでしかありません。社用車の管理は重要ではあるものの、管理のための管理ではなく、「従業員の安全運転対策につながるかどうか」に重きを置いた対策やルールづくりが大切です。大事なことは、あくまでも「事故を未然に防止する」ことにあります。

そして、管理者にとっては事故時の対応は、とても手間がかかるもの。万が一社用車で事故が発生した場合、社員の安否を確認し、現場の状況を把握してから事故後の対応・・・、これらはツールを導入することで格段に手間が変わります。特に、現場の状況を把握できるようにするためには、手間なく管理を行える業務用ドライブレコーダーの活用が欠かせないでしょう。

企業の車両管理に運行管理サービスを活用している企業も多いと思いますが、パイオニアのビークルアシストでは、今回ご紹介した各社用車の状況把握や、走行データの記録などが簡単にできる仕組みを提供しています。中でも通信型ドライブレコーダーを活用すれば、安全運転管理といった観点で、危険挙動を検知して安全運転指導にまで活かせる仕組みを構築することが可能です。

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